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上場企業の監査役

小生が、ある上場企業の社外監査役に就任して20年目になる。
監査役の仕事の1つは株主に対して財務諸表が真正であることを保証することである。
しかし、実際には上場企業の場合、書類の量は膨大にのぼる為、数字の実質的チェックは内部監査室(社員により構成)と常勤監査役が実行する。
さらに外部の監査法人が監査を担当する。


監査役はコーポレートガバナンス(企業統治、内部統制)の下、独立性が適切に保たれていること、職業倫理の遵守、コンプライアンス等、常に全体を把握しておかねばならない。
毎月、1回以上開催される取締役会に出席し、専門的、客観的な立場から、全取締役の職務執行について監視するという重要な役割も課されている。
その為に私は監査役会や取締役会にすべて出席するようにし、意見を妥協なく述べることを心がけている。
それは一般株主保護の為であり、ひいてはその会社の役員、社員の為と信じて実践している。
仮にもし、粉飾決算や隠れ借金があるということになれば株主から訴えられることになり、損害賠償請求ということにもなりかねない。
しかし、そうなると誰も上場企業の監査役を受ける人がいなくなる為、会社法第42条1項の責任につき、社外監査役が善意でかつ重要な過失がない場合は賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款で定めているところが多くなった。
特に会社法が改正され監査役の責任が一段と重くなった今日、社会的責任を感じつつ、心してつとめなければならないと思っている。
会長
河村 貴雄